ASGK 及び、エアソフトガンは当組合の登録商標です。
改正銃刀法 - FAQ
今回の改正銃刀法に対し想定されるユーザーからの質問を質疑応答の形式でまとめました。ご参照下さい。


Q1 自分の銃が安全なのか、どうやって知ればいいでしょうか?
A1 自分の銃のメーカー名、製品名を確認し、そのメーカーに問い合わせてください。同じ製品名であっても製造した時期や季節によって微妙に威力が変わっていたりもします。そのような細かな内容はメーカーでしか分かりません。

ご自身で「弾速測定」することをお勧めします。これが一番確実です。
測定協力ショップなどのエアガンを扱っているショップで「ASGK簡易弾速測定器」をお買い求めください。
ご自身でおよその弾速を測り違反品でないことを確かめたうえで、測定協力ショップで正確な数値データを得て適法品と確認できれば安心して所持することができます。

弾速測定をしてくれるショップ、メーカーを協力店として当組合ホームページで紹介しておりますので、ご自分のエアソフトガンを持ち込んで測定してもらうことが出来ます。

Q2 簡易弾速測定器とはどんなものなのでしょうか。
A2 ASGKではユーザーの皆様が簡単に威力を計測できる、安価な「簡易弾速測定器」を製作いたしました。税込み価格で840円です。
本物の弾速測定器は高価なため、すべてのユーザーが購入するのは難しいことと思います。そこでASGKとして、ホルダーに固定した専用紙を何枚貫通したかで威力を測定できる簡易弾速測定器を製作しました。
数値で弾速を表すものではありませんが、難しい計算や換算表も必要なく、威力・エネルギー値を直接的に判定できて便利です。
簡易弾速測定器についてはこちらをご参照下さい。

Q3 簡易弾速測定器で悪い結果が出たときはどうすればいいのでしょうか?
A3 6枚目のレッドカードを撃ち抜いたエアガンは準空気銃に該当しますので、絶対に持ち歩いたりショップに再測定を依頼したりしないで下さい。
ご自身が所持しているエアガンが準空気銃に該当すると分かったときは、法律に従ってご自身の責任において適切に処置してください。
準空気銃につきましては、ショップやメーカーに相談しても救済の方法はありません。

Q4 すでに存在しないメーカーの製品が規制値を超える威力を持っていた場合は、どうすればいいのでしょうか?
A4 どのメーカーの製品であれ、所持しているエアガンが準空気銃に該当すると分かったときは、法律に従ってご自身で適切に処置してください。
準空気銃につきましては、ショップやメーカーに相談しても救済の方法はありません。

Q5 持っていたハイパワーエアガンのBB弾発射機能を取り除いて所持しているのですが大丈夫でしょうか?
A5 発射機能に関わる重要な部品を取り除いて廃棄するなどの安全対策を施してあり、発射能力がなければ所持していても大丈夫です。

Q6 かなり古い製品でパワーソースがエアータンクなどの製品を持っているのですがどうすれば良いでしょう?
A6 外部ソースの状態の如何に関わらず、0.2gの6mmBB弾を使用するエアソフトガンの場合、0.989ジュール以内の威力(運動エネルギー)であれば大丈夫です。
ただし、レギュレータの圧力が絶対に0.989ジュール以上の威力を出す圧力に上がらないように対策を施して下さい。

Q7 ショップに直接持ち込んで測ってもらったら違反していたことが分かった、という場合にはどうしたらいいのですか?
A7 基本的には「ただちに警察に通報して下さい。」ということになり、持ち込んだユーザー様も、持ち込まれたショップ様も大変に困る状況となります。
そうならないためにも、直接持ち込んで測ってもらう前に、まずはご自身で「弾速測定」することをお勧めします。測定協力ショップなどのエアガンを扱っているショップで「ASGK簡易弾速測定器」をお買い求めください。
ご自身でおよその弾速を測り違反品でないことを確かめたうえで、測定協力ショップで正確な数値データを得て適法品と確認できれば安心して所持することができます。

Q8 2月20日までと2月21日以降では何が違うのですか?
A8 2月20日までは、すでに持っていたエアガンについては、自分で直したりショップやメーカーに直してもらったりすることが許されていました。
2月21日以降は、「違反品と分かっても、誰にも直してもらえない。」ということを認識しておいてください。
2月21日以降はどうなるのかを簡潔に表しますと、法律どおり以下のようになります。
何人も準空気銃を所持してはならない。
準空気銃に該当するエアガンは売っても、買っても、もらっても罰せられます。ショップやメーカーが預かることも許されません。メーカーに「改修依頼」で送付されてきたものにつきましても、受け付けることが許されませんので、配送業者に依頼し、そのまま発送者に返送していただく以外に方法がございません。ご了承ください。

参考として条文の一部を転載いたします。

改正銃刀法   
準空気銃の所持の禁止
第二十一条の三
  
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない

経過措置
 この法律の
施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の第二十一条の三第一項に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る。次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から六月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない

※(2007年2月20日をもってこの経過措置期間は終了いたしました。)

Q9 2月21日以降に準空気銃を所持しているとどうなるのでしょうか?
A9 準空気銃に該当するエアガンを所持していると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。軽い罰則ではありませんので充分に注意してください。

さいごに )
ご自身のエアガンは、もう一度ご自身で「弾速測定」することをお勧めします。
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